契約書 及び 誓約書

商品販売に対する契約書

売主:株式会社あずきプランニング(以下「甲」)と、買主:お客様(以下「乙」)は、甲の販売する商品に関し、次のとおり契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条【商品の特定】
目的となる商品(以下「本プログラム」という)は、次のとおりとする。
プログラム名:ほろよいマーケティング

第2条【目的】
1. 本プログラムは、乙が本プログラムを享受し、当情報の活用によるビジネスの活性化を図ること等を目的としたものであり、甲は、本契約に基づいて本プログラムに係るサービスを提供するものとする。
2. 乙は本契約のすべてに同意するものとする。

第3条【売買代金】
本物品の単価は、別途、定める金額とする。

第4条【引渡しの時期・方法】
甲は、予め選択された日程にてオンラインにて提供する。

第5条【代金の支払方法】
乙は、売買代金を原則2日以内に、甲の指定する銀行口座に振込を行うか、指定するクレジットカード決済方法にて支払う。なお、支払に要する手数料は乙が負担する。

第6条【商品の流出】
本プログラムにおけるコンテンツを第3者へ流出・転売などは禁止する。

第7条【除名】
1. 甲は乙が本契約に違反もしくは次の各号に該当するとき、甲は、乙に対し、催告を要せず、直ちに本プログラムへの参加資格を剥奪し、その損害を賠償することができる。
(1)本契約に定める禁⽌⾏為があったとき。
(2)本プログラムに関するすべての情報について、故意または過失を問わず、情報の漏えい、改ざん、流出、公開等の⾏為があったとき。
(3)諸費⽤の⽀払いを怠ったとき。
(4)12か⽉以上連絡が取れなくなったとき。
(5)本契約および本プログラムに付随するサービスの契約等に違反したとき。
(6)甲に提供する情報に虚偽を⽤いたとき。
(7)その他、甲が会員としてふさわしくないと判断したとき。
2.乙が除名された場合、乙は、甲から受領済みの諸費⽤がある場合には、理由の如何を問わず⼀切返還しないものとし、⼄はこれを承諾するものとする。
3. 甲は、⼄が除名によって本プログラムを利⽤することができず、これにより乙に損害が発⽣したとしても、何等の責任も負わないものとする。

第8条【契約の解除について】
本プログラムの途中解約は、特別な事情がない限り受け付けていない。解約の場合は、乙は甲に解除の依頼を書面にて送付し、面談の機会を設ける。その後、双方の同意が得られなければ、解除をすることはできない。
乙による、正式に講座の申し込みが完了した時点から本契約は成立するものとする。

1 2