契約書 及び 誓約書

機密保持に関する誓約書

株式会社あずきプランニング 御中

私は、貴社から私に対し提供される一定の秘密の固有情報(以下「秘密情報」という)について、下記の事項を厳守することを誓約するため本誓約書(以下「本誓約書」という)を差入れます。

1. 私は、秘密情報を貴社が認めた目的にのみ使用し、他の目的には使用しないものとする。

2. 私は秘密情報を厳密に機密のものとして取り扱い、貴社の事前の書面による承諾が なければ、貴社が認めた目的のために秘密情報を知る必要のある者であって、その 者に私が本書の条項にしたがって秘密情報の秘密性を維持する義務を負わせた私の役員、従業員及び弁護士会計士等の専門家並びに親会社以外の者に、その全部または一部を開示しないものとする。

3. 本誓約書上、「秘密情報」とは、書面によると口頭によるとを問わず、本案件に関 連して貴社が私に開示したすべての情報で、公知となっていない情報を意味する。

特に、貴社が主催するWEBセミナーの本編および特典コンテンツで知り得たすべての情報 (データや事例、今後の予測情報など特別フォローアップの内容や概要等を含む)は厳重「秘密情報」となる。

但し、以下の情報は含まないものとする。
(a) 本誓約書提出日以降に公に開示された情報であって、本誓約書に違反して開示された情報以外のもの。
(b) 貴社が私へ開示する前に、本案件に関連して私が合法的に入手していた情報。
(c) 私が第三者から取得した情報。但し、(i)当該第三者が当該情報に関し貴社に対 して負う義務に違反したこと、もしくは第三者がそのような義務に違反して当 該情報を取得したことを私が知らない場合であって、(ii)当該第三者が当該情 報の開示をしないよう私に義務づけていない場合に限る。
(d) 強行法規、あるいは裁判所または本案件会社に監督権を有する政府官庁もしく は規制当局の命令により開示が必要とされる情報。但し、かかる場合には、私 は貴社に対し書面で実務上可及的速やかにかかる開示を通知するものとする。
(可能であれば事前の通知とする)

4. 貴社の書面による請求があり次第(いずれの場合も請求後14日以内に)、秘密情報に関して貴社により私に対して提供されたすべての書面、電磁的方法またはその他の形態の資料とそのコピーを返却し、私の記録(書面、電磁的方法、その他の形態を問わず)に残る秘密情報を破棄するものとする。係る資料の返却または破棄にかかわらず私、その役員及び従業員は本誓約書の有効期間を通じて秘密情報を厳密に機密のものとして扱う義務を負うものとする。

5. 本誓約書は、国際司法の準則を考慮することなく、日本の法律に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとする。各当事者は、名古屋地方裁判所が本契約書に関して生じるすべての争いについて専属管轄権を有することに合意する。本契約書中のいずれかの条項が違法または無効とされた場合、違法または無効である限度で当該条項は本誓約書から削除され、その他の本誓約書の規定は引き続き完全に有効なものとする。

6.私は、以下の行為が禁止されていることを承諾する。
(a) 秘密事項に限らず、コンテンツの一部または全部を、無断でキャプチャー、録画、録音、改変すること。また、第三者への複製、公衆送信、翻案、配布、記載、2次利用等で利用すること。
(b) 本講座で配布された資料について、第三者への配布、複製、インターネット(ブログ、SNS等を含む。)上に掲載すること及びそれに類する行為。
(c) 本講座を受講するにあたり、貴社及び講師の指示に従い、他の受講生に迷惑のかかるような行為、言動等を行うこと。
(d) 本講座の他の受講生に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他の連鎖販売取引への勧誘、商品及びサービスの購入並びに他のセミナーへの勧誘。

7.私は、本講座の録画配信は、貴社が定める期間に限定されていること、本講座の受講期間が終了した場合は、本講座の録画配信を視聴することは一切できないことを承諾する。

8.本契約に違反もしくは次の各号に該当するとき、貴社は、私に対し、催告を要せず、直ちに貴社の判断により、本講座への受講資格を剥奪し、その損害を賠償することができる。
(1)本契約に定める禁⽌⾏為があったとき。
(2)本講座に関するすべての情報について、故意または過失を問わず、情報の漏えい、改ざん、流出、公開等の⾏為があったとき。
(3)諸費⽤の⽀払いを怠ったとき。
(4)12か⽉以上連絡が取れなくなったとき。
(5)本契約および本講座に付随するサービスの契約等に違反したとき。
(6)貴社に提供する情報に虚偽を⽤いたとき。
(7)その他、貴社が私を会員としてふさわしくないと判断したとき。

9.私が貴社から、受講資格を剥奪された場合、貴社が私から受領済みの諸費用がある場合であっても、理由の如何を問わず、私は、貴社に対し、その返還請求を一切行わないことを承諾する。

10.私は、貴社から受講資格を剥奪され本講座を利用することができず、それにより私に損害が発生したとしても、貴社に対し、何らの責任も問わないことを承諾する。

11.本誓約書の義務は正式に講座の申し込みが完了した時点から効力を発し、本講座終了後も効力を有する。

 

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